電子取引のデータ保存義務化は2022年1月1日から2年間猶予【令和4年度税制改正大綱】

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データでもらった請求書や領収書等は、2022年1月1日からデータで保存することが義務化される予定でした。

以前書いた記事が多くの方に読まれました。

しかし2022年税制改正大綱において、データ保存義務化が2年間猶予されることが明記されました。

目次

電子取引のデータ保存義務化は2年間猶予。従前どおり紙保存もOK

2021年の税制改正で、データでもらった請求書や領収書等は2022年1月1日からデータで保存することの義務化が決まり、紙に打ち出して保存することが禁止される予定でした。

しかし、

システムの導入が間に合わない。

社内の体制が整わない。

など、実務上さまざまな声があがっていました。

国によるアナウンス不足もあり、いまだ知らない事業者も多いのではないでしょうか。

そこで2022年税制改正大綱において、2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間は電子取引のデータ保存義務化の猶予が明記されました。

猶予期間2年の電子取引はどう扱われる?

2022年1月1日からの電子取引のデータ保存義務化についての変更はありません。

しかし2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間の電子取引については、

  1. 電子取引のデータ保存ができないことにつき「やむを得ない事情がある」。
  2. 税務調査の際、調査官が「資料を見せてほしい」といったらプリントアウトした紙をサッと見せることができる。

という2つの要件を満たせば、従前どおり電子取引データを紙に打ち出して保存することが認められます。

やむを得ない事情があることについて、税務署への手続きは特に必要ありません。

「まだデータ保存に対応できる状態にないので・・・」といえば、それがやむを得ない事情になるでしょう。

猶予期間が終わったらどうなる?

猶予期間が終わった2024年1月1日からの電子取引については今のところまだわかりません。

しかし再度猶予されることはないかな?と個人的には思います。

ペーパーレス化は世界的な動き。

国もこの2年でもっと効率的な保存方法を打ち出し、アナウンスを徹底するのではないでしょうか。

電子取引のデータ保存は、今回猶予されてもいずれは対応せざるを得ません。

2年後に慌てないよう、今から対策を考えておきましょう。

データ保存、慣れるとラクです。いらない紙が邪魔にならないのでおススメです。

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