亡くなった人の確定申告「準確定申告」が必要か不要かの判定方法

亡くなった人の確定申告のことを「準確定申告」といいます。

準確定申告が必要な場合、亡くなってから4か月以内に行わなければなりません。

この記事では、

  • 準確定申告が必要な人
  • 準確定申告は不要だが、すると所得税が還付される人

についてお話いたします。

目次

準確定申告が必要な場合

準確定申告とは?

一般的に所得税の確定申告は、翌年2月16日~3月15日の間に行います。

しかし確定申告をすべき人が年の途中で亡くなった場合、本人が確定申告をすることができません。

そこで亡くなった人の確定申告は、相続人が代わりに申告・納税するになります。

これを「準確定申告」といいます。

準確定申告は亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの所得を申告します。

準確定申告の期限は亡くなったことを知った日の翌日から4か月、亡くなった人の住所を管轄する税務署に提出します。

準確定申告の期限は相続税の申告期限(10か月)よりも短いため、うっかり提出期限が過ぎてしまったということがないようにしましょう。

準確定申告が必要な場合とは?

準確定申告が必要な場合とは、亡くなった人が

  • アパートやマンション、駐車場など不動産の貸し付けを行っていた。
  • 個人で事業を営んでいた。
  • 複数の会社から給料を受け取った。
  • 給与収入が2,000万円を超えていた。
  • 土地や建物を売った。
  • 株式(特定口座で源泉徴収されている場合を除く)を売った。
  • 公的年金の収入が400万円を超えていた。
  • 保険の満期金・一時金を受け取った。

といった場合です。

まずは亡くなった人が前年以前に確定申告をしていたかどうか、確定申告書を探してみましょう。

また上記に当てはまっても、納める税金がなければ準確定申告をする必要はありません。

例えばアパート経営者が1月に亡くなった場合、不動産所得が1か月分しかないため、所得が少なく税金が出ない可能性があります。

2回の準確定申告が必要な場合

1月1日~3月15日までの間に前年分の確定申告をせずに亡くなった場合前年分の準確定申告が必要になります。

この場合の前年分の準確定申告の期限は、3月15日ではなく亡くなった日の翌日から4か月になります。

例えば2022年2月1日に前年分の確定申告をせずに亡くなった場合、翌日から4か月後の6月1日までに、

  • 2021年分の準確定申告
  • 2022年1月1日~2月1日分の準確定申告

2回分を提出する必要があります。

準確定申告で納めた所得税は債務控除の対象

準確定申告で相続人が納めた所得税は、相続税の計算上、債務控除として相続財産から引くことができます。

準確定申告は不要だが、すると所得税の還付が受けられる場合

亡くなった人の年金、給料、配当金などから源泉所得税が引かれている場合、準確定申告の必要がなくても申告すると所得税の還付を受けられることがあります。

還付申告の提出期限は、亡くなった年の翌年5年間になります。

しかし相続税の申告が必要な場合、所得税の還付金は相続財産として計上する必要があるため、相続税の申告期限までにいくら還付されるのかを計算する必要があります。

準確定申告書と付表の書き方

準確定申告においては、

  • 相続人が1人のときは「準確定申告書」
  • 相続人が2人以上のときは「準確定申告書+付表」

を、亡くなった人の住所を管轄する税務署に提出します。

それぞれの詳しい書き方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

  • 亡くなった年の確定申告が必要な場合、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をし、納税する必要がある。
  • 1月1日~3月15日の間に前年分の確定申告をせずに亡くなった場合、亡くなった日から4か月以内に「前年分」と「亡くなった年分」の準確定申告をする必要がある。
  • 準確定申告をする必要がなくても、亡くなった人の年金・給料・配当金などから源泉所得税が引かれている場合、還付申告をすると所得税の還付を受けられる可能性がある。

準確定申告は亡くなってから4か月という短い期間で行わなければなりません。

特に、確定申告を今までやったことのない相続人がこの期間内に必要な資料を集め、申告書を作成するとなるとやっかいです。

できるだけ早いうちに余裕をもって作成しましょう。

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