サラリーマンだって確定申告をすれば税金が還付される7つのケース

サラリーマンの絵

サラリーマンは、原則として会社が年末調整で税金を計算してくれるので、確定申告をする必要はありません。

しかし次のような場合には、サラリーマンも確定申告すれば納めすぎた税金が還付されます。

目次

サラリーマンでも確定申告をすれば税金が還付される7つのケース

1.寄付やふるさと納税を行った場合(寄付金控除)

寄付をしたり、ふるさと納税を行ったりした場合、寄付金控除を受けることができます。

寄付金控除は、原則として寄付金から2,000円を差し引いた金額を所得から引くことができます。

寄付金控除は年末調整できないため、確定申告をしなければなりません。

寄付金の領収書は確定申告に必要になります。

必ずとっておくようにしましょう。

ふるさと納税は、寄付した自治体が5ヶ所以下の場合「ワンストップ特例」を使って寄付した自治体へ特例申請書を提出すれば確定申告の必要はありません。

中には寄付金控除の対象にならない寄付金もあります。

寄付金控除の対象かどうかは、寄付した先のホームページなどでご確認ください。(寄付先からの領収書に「所得税法施行令第217条で定める寄付金」などの記載があるものは寄付金控除の対象です)。

2.医療費を払った場合

医療費控除

自分や家族の医療費を払った場合、医療費控除として所得から次の金額を差し引くことができます。

医療費控除は年末調整できないため、確定申告をする必要があります。

医療費控除

1年間に払った家族全員分の医療費-保険金や高額医療費で補てんされる金額-10万円※

※ 所得が200万円未満である場合には所得の5%

医療費控除は200万円が限度になります。

医療費には、医者の診療代のほか、薬代(市販薬を含む)、レーシック代、通院のための交通費などが含まれます。

老人ホームに払った費用で医療費控除の対象になるものが含まれている場合、老人ホームの領収書に記載されています。

また老人介護のためのおむつ代も医療費控除の対象になりますが、税務署におむつ証明書の提出が必要です。

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種など日頃から健康のための取り組みを行っている人が、1年間に対象となる市販薬を12,000円を超えて購入した場合には、超える部分につき所得から控除することができます。

セルフメディケーション税制

1年間に買った市販薬の合計額-12,000円

セルフメディケーション税制は88,000円が限度になります。

医療費控除とセルフメディケーション税制は一緒に使うことはできず、どちらか一方を選択します。

3.住宅ローンを組んだ場合

個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合には、10年間その住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除することができます。

所得税から引ききれないときは、住民税から引かれます。

適用を受けることができる要件は、次のようなものがあります。

住宅ローン減税の主な要件

  • 納税者本人の年間所得が3,000万円以下。
  • 返済期間が10年以上の住宅ローンである。
  • 床面積が50㎡以上である。
  • 中古であれば築20年(マンションなどの耐火建築物は築25年)以下である。
  • 新築もしくは買ってから6ヶ月以内に住む。
  • 適用を受けようとする年の12/31まで住んでいる。

2021年現在、床面積が40㎡以上に緩和されたり、13年間適用を受けられたりする措置が講じられています。

詳しい要件は国税庁ホームページでご確認ください。

住宅借入金等特別控除は、初年度は確定申告をする必要があります。

2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

4.上場株式などを売って損が出た場合

株取引をする場合、証券会社に源泉徴収ありの特定口座を作っておけば、株の売却や配当にかかる税金を証券会社で計算・納付してくれるため、確定申告をする必要がありません。

しかし、上場株式等を売って損失が出た場合、確定申告すれば他の上場株式等の売却益や配当金と相殺することにより税金の還付を受けることができます。

ケース1

  • A特定口座:上場株式等を売って利益が出たため税金が引かれている。
  • B特定口座:上場株式を売って損が出た。
  • AとBを相殺し、Aから引かれた税金の還付を受けることができる。

ケース2

上場株式を売って出た損と上場株式等の配当金を相殺 

→ 配当金から引かれた税金の還付を受けることができる。

上場株式等を売って出た損失を引ききれない場合は、翌年以降3年間損失を繰り越すことができます。

つまり、今年引ききれなかった損失と、翌年以降上場株式等を売って出た利益や配当金を相殺することができます。

ただし、損失を繰り越す場合には毎年確定申告をする必要があります。

5.災害や盗難にあった場合

住宅や家財について災害、盗難、横領により損害を受けた場合には、受けた損害や後片付け費用の一部を「雑損控除」として所得から差し引くことができます。

雑損控除は年末調整できないため、確定申告をしなければなりません。

確定申告には罹災証明書や、消防署・警察がが発行する被害額届出の証明書などが必要になる場合があります。

損害の原因は次のいずれかに限られます。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

なお、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象となりません。

したがって、マイナンバー詐欺や振り込め詐欺などによる被害は雑損控除の対象外になります。

また、雑損控除の対象となる資産は生活に通常必要な資産に限られれます。

したがって、別荘や貴金属などの損害は雑損控除の対象とはなりません。

6.会社の業務に関連する経費を払った場合

特定支出控除とは、サラリーマンの経費(特定支出)が控除できる制度です。

特定支出が給与所得控除額(税金計算の際、給与収入から控除する金額)の1/2を超える場合、その超える部分の金額を給与所得から引くことができます。

しかし給与所得控除額は、例えば給与収入500万円であれば154万円にもなります。

特定支出控除は、特定支出の額がこの1/2の77万円を超えなければ使うことができないため、使うのが大変難しい制度です。

特定支出とは次の支出になります。

  • 通勤費
  • 転勤に伴う転勤費用
  • 職務上で直接必要な技術・知識習得のための研修費
  • 職務上で直接必要な資格取得費用(税理士や弁護士資格の取得費用も可)
  • 単身赴任者の自宅との間の旅行のための費用
  • 下記の費用のうち65万円までの額(職務上直接必要なものとして勤務先の証明がされたもの)
    ・書籍費用
    ・制服、事務服、作業着など勤務場所で着用することが必要な衣服費
    ・交際費、接待費のうち、職務上関係のあるものに対する費用

7.年末調整で引けたものがあったことを後から気づいたとき

「年末調整で出し忘れた書類があった!」

「奥さんを今年から扶養にできたのに会社に言うの忘れてた!」

こんな場合、確定申告をすれば年末調整で受けることができなかった所得控除の適用を受けることができます。

還付申告は1月から受付が始まります

確定申告は、原則として翌年2/16~3/15までの間に行います。

しかし還付申告は翌年1/1から提出することができます。

1月中に提出すればまだ受付が混んでいないので比較的早く還付を受けることができます。

また、還付申告は5年間受け付けてくれます。

例えば2019年分の医療費控除の漏れに気づいたのであれば、2020年1月1日~2024年12月31日まで申告書を提出することができます。

サラリーマンが確定申告で還付を受けられるケースのまとめ

  • サラリーマンでも確定申告すると税金が還付されることがある。
  • 還付申告の受付は翌年1/1からはじまる。
  • 還付申告は5年間受け付けてくれる。

確定申告書は手書きはもちろん、ネットで作成することも可能です。

もし還付されるものがあれば、忘れずに申告しましょう。

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