副業する人は、副業を確定申告する必要があるか気になりませんか。
中には「副業が20万円以下であれば確定申告をしなくていい」という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
この副業20万円以下申告不要ルールとはどんなルールか解説します。
副業20万円申告不要ルールとはどんなルール?
副業20万円申告不要ルールは年末調整したサラリーマンのみ適用あり
副業による所得があれば、原則として本業の所得と合わせて確定申告をしなければなりません。
しかし、次の場合には副業による所得を確定申告しなくてもよいとされています。
副業による所得を確定申告しなくてよい場合
- 本業がサラリーマン(給与所得者)
- 会社で年末調整している。
- 確定申告をしない。
- 給与以外の所得(副業による所得)が年間20万円以下。
副業20万円以下かどうかは「所得」で判定
副業が20万円以下かどうかは「収入」ではなく「所得」で判定します。
「所得」とは、収入から経費を差し引いた残りになります。
副業の申告不要の判定方法
- 本業はサラリーマンで年末調整をしている。
- 副業でハンドメイド小物を売っている。
- 副業の収入は25万円、材料費などの経費15万円 → 副業の所得25万円-15万円=10万円
∴副業の所得は20万円以下であるため確定申告の必要なし。
副業20万円以下であっても確定申告が必要な場合
20万円以下の副業について確定申告が不要なのは、本業がサラリーマンであり、その給与について年末調整し、かつ確定申告をしていない場合に限ります。
したがって、以下の場合には副業が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
本業がサラリーマン以外である場合
副業20万円以下であれば申告しなくていい、というのは年末調整をしたサラリーマンが対象です。
したがって、本業がサラリーマン以外であれば、副業20万円以下であっても副業を含めて確定申告をしなければなりません。
サラリーマンでも確定申告をする場合
サラリーマンが確定申告をする場合には、副業が20万円以下であっても、その副業を確定申告に含めなければなりません。
サラリーマンでも確定申告をする例
- 給与について年末調整をしていない。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える場合(年末調整をすることができない)。
- 2ヶ所以上から給与を受けていて、従たる給与収入+副業が20万円以上である場合。
- 給与以外に所得がある場合(不動産賃料収入がある、自宅を売ったなど)。
- 医療費控除を受ける、ふるさと納税を行った、住宅ローン控除初年度など、所得税の還付を受けるために確定申告をする場合。
医療費控除で還付を受けるつもりが、副業も含めると納付になることもあります。慎重に検討しましょう。
同族会社の役員などで、同族会社からの収入がある場合
同族会社(株主が親族で占められているような会社)の役員で、役員報酬のほか、その同族会社から貸付金の利子や資産を貸して賃貸料を受け取っているなどの所得がある場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。
要注意!住民税に「20万円ルール」はない
「20万円以下の副業は確定申告不要」は所得税にのみ設けられた制度であり、住民税についてはこの20万円ルールはありません。
したがって、所得税で20万円ルールが適用される人であっても住民税の申告は必要になります。
所得税の確定申告をする場合、一緒に住民税の確定申告もしたことになります。
しかし所得税は確定申告しないが住民税は確定申告をする場合には、お住まいの市区町村に「住民税の確定申告書」を提出する必要があります。
忘れずに申告しましょう。
副業20万円申告不要ルールのまとめ
- サラリーマンで年末調整していれば、20万円以下の副業所得は確定申告しなくてOK。
- サラリーマンであっても確定申告をすれば、20万円以下の副業でも確定申告に含めなければならない。
- 住民税には副業20万円ルールはないので、住民税のみ確定申告が必要。
副業20万円以下であっても確定申告が必要なケースはたくさんあります。
自分は申告不要で大丈夫か、しっかり検討する必要があります。