確定申告の間違いに気づいた!3/15過ぎに確定申告したい!手続きを解説【フローチャート付き】

確定申告等作成コーナー

確定申告で、

医療費の入れ忘れがあった!

この売上申告するの忘れてた!

など、間違いに気づくことがあるかもしれません。

確定申告の間違いは、

  • いつ間違いに気づいたのか。
  • 間違いを訂正した結果、税額が増えるのか減るのか。
  • 確定申告書を提出したかどうか。

で訂正する手続きが変わります。

それぞれどんな手続きをすればいいか、フローチャートにしてみました。

それぞれどのような手続きを取ればいいかお話します。

目次

提出期限前に間違いに気づいたら出し直せばOK

もし間違いに気づいたのが3/15前だったら・・・

正しいものを出しなおせばそれでOKです。

ただし、訂正した部分のみの提出はできませんので、めんどうでも一式書き直して提出しましょう。

紙提出なら第1表に赤字で「訂正申告」と書き、前回提出した申告書と一緒に提出すればOK。

電子申告なら後から送信したものが正式なものとして取り扱われます。

確定申告書を提出し提出期限を過ぎてから間違いに気づいた場合

確定申告書を提出し提出期限を過ぎてから間違いに気づいた場合、税額が増えるのか減るのかで、税務署に提出する書類が異なります。

なお、これから説明する「修正申告書」「更正の請求書」ともに国税庁の確定申告等作成コーナーから作ることができます。

税額が増える間違いを訂正するには「修正申告書」

  • 売上を計上し忘れた。
  • 扶養に入れた家族の給与収入が103万円を超えていた。

などの間違いで税額が増えてしまう場合には、「修正申告書」を提出します。

修正申告書には、確定申告の時にも使った「第1表」のほか、新たに「第5表」という書類を付けます。

修正申告書の書き方

  • 修正後の正しい金額を第1表に記載。
  • 第5表に訂正前の金額や訂正理由を記載。

修正申告をする場合、

  • 延滞税
  • 過少申告加算税

というペナルティが課されます。

間違いに気づいたらなるべく早めに修正申告をしましょう。

▼第5表

税額が減る間違いを訂正するには「更正の請求書」

  • 経費を入れ忘れた。
  • 医療費やふるさと納税の計上が漏れていた。
  • 扶養親族が少なかった。

などの間違いで税額が減る場合には、「更正の請求書」を提出します。

更正の請求書の書き方

  • 左の「申告又は処分の通知を受けた額」には、訂正前の金額を記入。
  • 右の「請求額」には、訂正後の正しい金額を記入。

▼更正の請求書

確定申告書を提出していない人が3/15過ぎに確定申告する場合

確定申告書を提出していない人が3/15を過ぎてから確定申告する場合は、「確定申告書」を提出します。

税金の還付申告

  • サラリーマンなど確定申告の義務がない人が医療費控除を受けたい。
  • 住宅ローン控除の1年目
  • 年末調整で受けられるはずだった控除を受け忘れていた。

など、確定申告書を提出していない人が還付申告をしたい場合、更正の請求書ではなく「確定申告書」を使います。

還付申告は確定申告の期限とは異なり、翌年1/1から5年間提出することができます。

確定申告し忘れ

確定申告すべき人が確定申告し忘れた場合も修正申告書ではなく「確定申告書」を使います。

この場合は「期限後申告」として扱われます。

期限後申告の場合、

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 青色申告特別控除は10万円しか適用できない

というペナルティが課されます。

申告し忘れに気づいたら、早めに申告しましょう。

まとめ

確定申告の間違いに気づいたり、3/15過ぎてから確定申告をしたりする場合、

  • いつ間違いに気づいたか。
  • 間違いを訂正した結果、税額が増えるのか減るのか。
  • 確定申告書を提出したかどうか。

の違いで、税務署に提出する書類が

  • 訂正申告
  • 修正申告書
  • 更正の請求書
  • 確定申告書(還付申告)
  • 確定申告書(期限後)

というように全く異なります。

自分は何を提出すればよいか、上のフローチャートで確認しましょう。

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