離婚歴がある人の相続。元配偶者やその子どもに相続権はある?

揉めるイラスト

離婚されたことがある人が亡くなった場合の相続は大変になることが多いです。

いろんな感情が渦巻き、バチバチになります。

この記事では、

  • 離婚した場合、誰が相続人になるの?
  • 離婚歴がある人の相続で気を付けることは?

についてお話します。

目次

離婚した場合、誰が相続人になるの?

元配偶者は相続人にならない

離婚した場合、元の配偶者は婚姻関係がないため、相続人にはなりません。

元配偶者との子どもは相続人になる

元配偶者との間に子どもがいる場合、子どもとは血縁関係にあるため相続人になります。

再婚相手は相続人になる

再婚して死亡時に婚姻関係がある場合、再婚相手は配偶者として相続人になります。

再婚相手との子どもは相続人になる

再婚相手との間に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

元配偶者との子どもと再婚相手の子どもの法定相続分は同じです。

再婚相手の連れ子は養子縁組しないと相続人にならない

再婚相手の連れ子がいる場合、亡くなった人と養子縁組していなければ相続人になりません。

連れ子に相続させたいのであれば、きちんと養子縁組するようにしましょう。

離婚歴がある人の相続で気を付けたいことは?

離婚歴がある人の相続で一番やっかいなのは、相続人になる

元配偶者との間の子ども vs 再婚相手及びその子ども

の関係でしょう。

「揉めるかも」と思うのであれば、残された家族が困らないような遺言書を作って、誰に何を残したいのか意思表示をしておきましょう。

「遺言書がない場合」と「テキトーな遺言書を作った場合」にどんなことが起こりうるかお話します。

遺言書がない場合、遺産分割がいつまでもまとまらない可能性あり

遺言書がない場合、「遺産分割協議」といって、相続人全員で話し合いのうえ遺産の分け方を決めなければなりません。

そのため、元配偶者との間の子どもに連絡する必要が生じます。

元配偶者との間の子どもの連絡先を知らなければ探す必要があります。連絡するのも気が引けるかもしれません。

元配偶者との間の子どもと再婚相手及びその子どもの仲がいい、ということは少ないでしょう。

初めての顔合わせが遺産分割協議の場であることも大いに考えられます。

そうなると遺産分割協議がいつまでたってもまとまらない可能性が高く、調停も辞さないかもしれません。

しかも相続税がかかる場合、遺産分割協議がまとまらないと「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった大きな特例が受けられません。

このような状況を回避するため、遺言書を作っておくことをおススメします。

遺言書は遺留分を考えて作るのがおススメ

遺言書を作っておけば、自分の好きな人に好きなように遺産を残すことができます。

だからといって離婚歴のある人が「全財産を配偶者に相続させる」といった内容の遺言書を作るのはやめましょう(実際に見かけます)。

上でもお話したとおり、元配偶者との間の子どもも相続人になり、相続人には「遺留分」があるからです。

遺留分とは相続人が最低限相続できる権利であり、その割合は法定相続分の1/2になります。

上のイラストの例では、前妻の子どもは法定相続分が1/4であり、遺留分はその半分の1/8です。

遺言書により遺留分よりも少ない遺産しか相続できなかった相続人は、多くもらった人に対して「遺留分までの遺産を受け取りたい」と請求することができます(「遺留分侵害額請求」といいます)。

請求があった場合、多くもらった人は遺留分をお金で払わなければなりません。

揉めないためには、元配偶者との間の子どもにも最低限遺留分に相当する遺産を残す遺言書を作ることをおススメします。

まとめ

離婚歴がある人が亡くなった時の相続は、揉める可能性が大きくなります。

遺言書がない場合や、遺言書があっても内容がテキトーな場合、残された家族が困ってしまいます。

遺留分を考慮した遺言書を作成しておきましょう。

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