不動産オーナーは消費税の申告が必要?不動産賃貸業の消費税申告要否判定方法

悩む女性

アパートの家賃収入が今年1,000万円を超えたんだけど、まさか消費税の申告をしないといけないの?

アパートの家賃収入は消費税が非課税なので、消費税の申告はしなくて大丈夫です。

2年前の消費税がかかる売上が1,000万円を超えると、消費税の申告・納付をする必要が生じます。

不動産賃貸収入には、消費税がかかる収入(課税)とかからない収入(非課税)があります。

不動産オーナーに消費税がかかるのかどうか、判定方法をお話します。

※この記事は個人の不動産オーナー、かつ不動産賃貸業以外の事業を行っていない人向けです。

目次

消費税は2年前の課税売上高が1,000万円を超えるとかかる

消費税は、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、申告・納税をする必要があります。

課税売上高とは、消費税がかかる売上のことです。

もし今年課税売上高が1,000万円を超えたのであれば、「2年後は消費税の申告・納税がある」ということを覚えておきましょう。

個人の消費税の申告・納税期限は翌年3/31までです。

消費税時系列

当然ですが、消費税がかからない売上が1,000万円を超えても消費税の申告・納税義務はありません。


消費税がかかるかどうかの判定は2年前の課税売上高になりますが、実際に消費税が課されるのは今年の課税売上高に対してです。

▼たま~に2年前の課税売上高が1,000万円以下でも消費税がかかるケースがあります。

不動産賃貸業における消費税がかかる収入・かからない収入

消費税がかかる収入

不動産賃貸業で消費税がかかる収入は次のものがあります。

  • 事務所、店舗など居住用目的以外の家賃(共益費含む)収入(居住用の契約のまま事務所使用しているものは除く)
  • 事務所、店舗などの礼金、更新料
  • 駐車場収入
  • 退去の際に借主から徴収した修繕費
  • 貸している建物を売った場合(居住用を含む) など

したがって、2年前のこれらの収入が1,000万円を超えると消費税の申告をしなければなりません。

特に注意が必要なのは、アパートやマンションなど居住用として貸していた物件を売った時です。

アパートなどの家賃収入は消費税が非課税であるため、いつもは消費税がかからないことが多いでしょう。

しかし物件を売った時は、売った2年後に消費税の申告・納税が必要になるので忘れないようにしましょう。

(アパート売却後廃業している場合は、もちろん消費税の申告義務はありません。)

ただし上でお伝えしたとおり、アパートを売った2年後に課される消費税はあくまで今年の課税売上高に対してです。

アパートを売った年の2年前の課税売上高が1,000万円以下(免税事業者)であれば、アパート売却代金にかかる消費税の申告・納税義務はありません。

※「課税事業者選択届出書」を出しているなど一定の場合には、アパートを売った年の2年前の課税売上高が1,000万円以下でもアパート売却収入に消費税がかかることがあります。

消費税がかからない収入

消費税がかからない(非課税となる)収入は次のものがあります。

  • 居住用の家賃(共益費含む)収入
  • 居住用の礼金、更新料
  • 土地の貸し付け(駐車場などを除く)
  • 土地を売った場合 など

2年前のこれらの収入が1,000万円を超えても消費税の申告は必要ありません。

まとめ

2年前の課税売上高が1,000万円を超える不動産オーナーは、今年消費税の申告・納税をする必要があります。

不動産賃貸業における収入は、その貸付目的で消費税がかかるかどうかが分かれます。

また居住用物件のみ貸している場合でも、物件を売ると2年後に消費税の申告・納税が生じるので忘れないようにしましょう。

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