自分に万が一のことがあれば、孫にも遺産を残したいというおじいちゃんおばあちゃんも多いでしょう。
しかし子どもが健在の場合、生前に一定の手続きをしなければ孫に遺産を残すことはできません。
子どもが健在の場合、孫に遺産を残すには生前に手続きが必要
子どもが健在であれば、おじいちゃんおばあちゃんが生前に一定の手続きをしない限り孫に遺産を残すことはできません。
なぜなら、遺産を相続できる人の順位は民法で決められているからです。
子どもが健在であれば、子どもが第一順位の相続人になります。
この場合、孫は相続人にはなりません。
また子どもが相続放棄したとしても、孫は相続することはできません。
相続放棄した人は初めから相続人にならなかったこととされます。
したがって、相続放棄した子どもは初めから相続人ではなく、その子どもである孫が代わって相続することもありません。
孫に遺産を残す2つの方法
では、孫に遺産を残したいおじいちゃんおばあちゃんが生前にできる一定の手続きとはどのようなものがあるのでしょうか。
それには2つの方法が考えられます。
1.遺言書を残す
遺言書を残しておけば、相続人でない人にも遺産を残すことができます。
したがって、遺言書に「孫に遺贈する」旨の文言を書いておけば、孫に遺産を残すことができます。
ただし相続税がかかる場合、孫は「2割加算」といって自分が払うべき相続税の1.2倍を納めなければなりません。
2.孫を養子にする
孫を養子にすれば、おじいちゃんおばあちゃんの「子ども」として扱われるため、第一順位の相続人となり遺産を相続することができます。
相続税がかかる場合、基礎控除が増えるなどのメリットもありますが、養子になった孫であっても上記の「2割加算」の対象になります。
しかし、孫を養子にするには心情的な問題が生じるかもしれません。
孫自身やその親である子どもの心情、孫が複数いる場合にはどうするかなど、慎重に検討する必要があります。
孫に遺産を残す手続きのまとめ
- 子どもが健在の場合、孫は相続人になることができない。
- 孫に遺産を残したいのであれば、生前のうちに「遺言書を残す」または「孫を養子にする」という手続きをする必要がある。
孫には遺産ではなく生前から贈与することもおススメです。
孫から喜ばれますし、相続税対策にもなります。