年間110万円を超える税金を他人に払ってもらうと贈与税がかかる

他人の税金を立て替えて払った場合。

立て替えた分を後日精算すれば何ら問題はありません。

しかし精算をせずそのままにしておくと、税金を払ってもらった人に贈与税がかかるかもしれません。

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年間110万円を超える税金を他人に払ってもらうと贈与税が発生する

年間110万円を超える税金を他人に払ってもらい、そのまま精算しないでいると、払ってもらった人に贈与税がかかります。

特に相続税については1人110万円を超える税金がかかることも珍しくなく、家族間での立て替え払いがよくなされます。

例えば父親が亡くなって相続税が生じる場合、母親は「配偶者の税額軽減」の特例により最低でも遺産1億6,000万円までは相続しても相続税がかかりません。

しかし子どもにはこのような特例がないため、多額の相続税がかかります。

そうすると、

母親

とりあえず私のお金で相続税払っちゃいなさい。

と、母親が子どもの相続税を立て替えることがあります。

その後子どもが母親に相続税分のお金を返せば、子どもに余計な税金が課せられることはありません。

しかし母親に相続税を払ってもらったままにしておくと、母親から子どもにお金の贈与があったのと同じであり、子どもに次の贈与税が課されます。

(母親に払ってもらった相続税-110万円)×贈与税率

父親の相続税の税務調査があれば、そのタイミングで子どもの相続税を母親が払ったことがバレ、贈与だと認定されるでしょう。

分割でもいいので、母親に払ってもらった相続税はきちんと母親に返しましょう。

口座振込で返済すれば、返した跡が残ります。

まとめ

相続の現場では、家族の相続税を立て替えて払うことがよくあります。

しかし110万円を超える税金を立て替えてもらったままでいると、贈与税の問題が生じます。

家族間でなあなあにせず、きちんと精算しましょう。

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