令和3年分の確定申告書の提出期限まで残すところ1週間。
未だオミクロン株が流行っていますが、令和3年分の確定申告書の提出期限は例年どおり令和4年3月15日です。
今回は過去2年間のように提出期限の一律1ヶ月延長はありません。
しかし
コロナにかかって確定申告が間に合わない~!!
という人も多いでしょう。
そこで、コロナの影響で確定申告の提出が間に合わない人は、簡易な手続きで提出・納付期限を4月15日までの間延ばすことが可能です。
確定申告書にひとこと書くだけでOKです。
「簡易な方法」による延長手続き
- コロナにかかってしまった。
- 濃厚接触者となった疑いがある。
- 基礎疾患があり、外出することが難しい。
などの理由があれば、「簡易な方法」で確定申告書の提出・納付期限を延長することができます。
手続き方法
コロナの影響で確定申告書の提出が3月15日までに間に合わない場合の「簡易な方法」による延長手続きは実に簡単です。
確定申告書 第1表の右上に
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請
と書くだけです。
これだけで確定申告書の提出期限・所得税の納付期限を4月15日までの間、延長することが可能です。
申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日になります。
- 手書きでも印字でも大丈夫です。
- 3月15日までに事前に申請書などを提出する必要はありません。
▼以下国税庁ホームページより期限延長の具体的方法です。
延長申請した場合の所得税の納付期限
金融機関で納付する場合
延長した場合の所得税の納付期限は、申告書の提出と同時になります。
申告書を郵送する場合、消印の日が提出日になります。
したがって、郵送した翌日以降に納付をすると、納税が多額の場合には延滞税がかかるかもしれないのでご注意ください。
振替納税の場合
振替納税(口座振替)をしている人が延長した場合の引落日は、この記事の執筆時現在(令和4年3月8日)において国税庁よりまだ発表がありません。
まとめ
新規感染者が減ってきたとはいえ、まだまだコロナの影響は大きいもの。
会計事務所でも税理士やスタッフがコロナにかかり、やむを得ず延長申請するケースも多いようです。
コロナの影響で確定申告が間に合いそうもなければ、あわてず延長申請を利用しましょう。