贈与税はいくらからかかるの?計算方法は?などの基本知識を解説します

プレゼントの図

個人からモノをもらった時は、「贈与税」という税金がかかります。

そう言われても、毎年かかる税金ではないので、いろいろとわからないことが多いですよね。

例えば・・・

  • いくらもらえば贈与税はかかるの?
  • 贈与税は誰にかかるの?
  • 贈与税はいくらかかるの?
  • 贈与税の申告ってどうやるの?
  • 1,000万円を100万円ずつ10年に分けてもらうと贈与税はかかるの?
  • どんなモノをもらうと贈与税はかかるの?
  • 現金以外のモノはどうやって金額を計算するの?など

そんな贈与税の基本に関するギモンにお答えいたします。

目次

贈与って、そもそも何?

贈与税について解説する前に、贈与とはそもそも何か?

贈与とは、誰かにタダでモノをあげることです。

そして贈与とは、あげた人が「あげました」、もらった人が「もらいました」という双方の意思により成立します。

贈与税は年間110万円を超えてモノをもらうとかかります

ダンナが子どもに500万円あげたいって言ってるけど贈与税はかかる?

贈与税は、1人の人が1年間に110万円を超えるモノをもらうとかかります。

この贈与税がかからない110万円までの枠を「贈与税の非課税枠」といいます。

1年間とは、1/1~12/31までの間です。

1年間に500万円もらったら110万円を超えているので贈与税がかかります。

贈与税はもらった人が払います

贈与税を払うのは、あげたダンナ?もらった子ども?

贈与税はもらった人が払います。

「1年間に110万円」という非課税枠は、もらった人にあります。

例えば、こんな例を見てみましょう。

  1. AさんがBさんからR2.4.1に100万円、R2.8.1に100万円もらったケース。
  2. AさんがR2年中にBさんから100万円、Cさんから100万円もらったケース。
  3. BさんがR2年中にAさんに100万円、Cさんにも100万円あげたケース。

それぞれのケースでAさんは令和2年分の贈与税を払うでしょうか?

答えは次の通りになります。

贈与税がかかるかどうかは、あくまでもAさんが1年間にいくらもらったかで判断します。

贈与系の計算方法

子どもは500万円もらったら、いくら贈与税を払えばいいの?

もらったモノにかかる贈与税は、次の表に当てはめて計算します。

① 20歳以上の人が、父母や祖父母からモノをもらった場合

スクロールできます
もらった金額から110万円を引いた金額税率控除額
200万円以下10%
200万円超  400万円以下15%10万円
400万円超  600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1,000万円超 1,500万円以下40%190万円
1,500万円超 3,000万円以下45%265万円
3,000万円超 4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

② 上記以外の場合

スクロールできます
もらった金額から110万円を引いた金額税率控除額
200万円以下10%
200万円超  300万円以下15%10万円
300万円超  400万円以下20%25万円
400万円超  600万円以下30%65万円
600万円超 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

20歳以上の人が父母や祖父母からもらった場合の贈与税のほうが、それ以外より安くなっています。

これは、上の世代からお金がかかる下の世代へ財産を移すのを促して、お金をもらった下の世代がいっぱい使って経済を良くしたいという国の政策によるものです。

【例】子ども(20歳以上)が親から300万円をもらった時の贈与税の計算

①の表に当てはめると

500万円ー110万円=390万円

∴ 200万円超400万円以下だから税率は15%控除額は10万円。

390万円×15%ー10万円=48万5千円

お子さんにかかる贈与税は48万5,000円になります。

贈与税の申告はどうやるの?

令和2年分の贈与税は、誰がいつ申告して、いつまでに税金を払うの?

贈与税の申告書は、

  • モノをもらった人が
  • もらった年の翌年2/1~3/15の間に
  • 住所を管轄する税務署に提出します。

自分の住所を管轄する税務署がわからないときは、インターネットに「税務署 お住まいの市区町村名」を入れて調べてみましょう。

申告書は税務署に取りに行くか、国税庁ホームページからダウンロードします。

贈与税の支払いももらった年の翌年2/1~3/15の間になります。

税務署で納付書をもらって、最寄りの金融機関で納めます。

もらったお子さんが令和3年2/1~3/15までの間に贈与税の申告書を提出し、納税します。

1,000万円を10年間100万円ずつに分けて贈与したら贈与税はかかるの?

「1,000万円を10年間100万円ずつに分けて贈与する」という贈与契約書を作り、その通りに贈与をしたとします。

こんな贈与は本当に贈与税がかからないのでしょうか?

1年間の贈与の金額は、確かに110万円以内におさまってます。

しかし、これはもともと1,000万円あげるつもりであるため、1,000万円に対して贈与税が課されます。


一方、贈与のたび贈与契約書を作って贈与すれば、毎年の贈与額ごとに贈与税が課されます。

したがって、毎年「100万円贈与する」という贈与契約書を作って贈与すれば贈与税はかかりません。

これは、たまたま毎年100万円ずつ贈与しているのであって、来年も100万円贈与するとは限らないからです。


「本当はまとまった金額をあげるつもりなのを、分けてあげてるんじゃないの?」

税務署にこんな疑いをもたれないよう、贈与のたびに贈与契約書を作りましょう。

▼贈与契約書の作り方と疑われない贈与の仕方の記事はこちら。

どんなモノをもらうと贈与税がかかるの?

贈与税が課されるモノ

贈与税がかかるのは、現金のほか、不動産、株式、車、金、骨とう品・・・など、何でも発生します。

個人からの借入金の返済を免除された場合も贈与になります。

死亡保険金の場合、亡くなった人・保険料を保険会社に払っていた人・死亡保険金を受け取った人がそれぞれ違う場合、受け取った人に贈与税が課されます。

▼保険金を受け取った時にどんな税金がかかるかの図はこちらの記事をご覧ください。

また、会社から個人がもらったものについては、贈与税ではなく、所得税(一時所得)の対象になります。

贈与税が課されないモノ

贈与税が課されないものには、このようなものがあります。

贈与税が課されない主なもの

  • 冠婚葬祭やお見舞い、挨拶などでもらった金品(社会通念上相当なものに限る)
  • 夫婦・親子・兄弟姉妹などからの生活費(必要な都度もらう場合。1年分などまとめてもらうと贈与税がかかる。)や教育費(必要な都度もらう場合。一括でもらう場合は「教育資金贈与」を使えば1,500万円まで非課税。)
  • 離婚の財産分与(現金以外の財産を分与した場合、あげた人に所得税がかかることがある。)

現金以外のモノはどうやって金額を計算するの?

110万円以内って現金ならすぐわかるけど、ほかの財産だったらどうやって計算するの?

現金以外の代表的なモノの金額を見ていきましょう。

不動産をもらった場合

土地をもらった場合

土地は、「路線価」を使って評価します。

路線価とは、国税庁が毎年7月1日に公表し、道路1本1本に値段をつけて、その道路に面している土地1㎡あたりいくらになるかを出したものです。

したがって、路線価×土地の面積㎡でざっくりした土地の金額を出すことができます。

建物をもらった場合

不動産を持っていると、毎年4月ごろにその不動産がある自治体から固定資産税の納付書が届きますが、納付書と一緒に「固定資産税課税明細書」という書類が入っています。

その明細書にある「固定資産税評価額」が建物の金額です。

▼「路線価」と「固定資産税評価額」の見かたはこちらの記事をご覧ください。

※ 土地の評価は形状その他の要素により複雑であり、土地建物は使用状況により金額が異なります。実際に贈与するときは、専門家に相談することをおススメします。

車をもらった場合

新車や中古車を買ってもらった場合には、その買った値段になります。

あげる人が使っていた車をもらった場合は、形式・年代・走行距離などを基に、中古車販売のホームページで同じような車の中古車市場の値段を調べてみましょう。

株式などの有価証券をもらう場合

株式などの有価証券については、もらった時点の時価になります。

ホームページなどでもらった日の株価の終値を調べ、株数をかけて計算します。

骨とう品などをもらった場合

骨とう品などは、鑑定士さんなどに鑑定してもらった価格になります。

基本的に、どんなモノでももらった時の時価で計算します。

贈与税の基本知識のまとめ

  • 贈与税は、1年間に110万円を超えるモノをもらうとかかる。
  • 贈与税がかからない「110万円の枠」はもらう人にある。
  • 贈与税は、もらった人が、もらった年の翌年2/1~3/15までの間に、申告書を出し、税金を払う。

贈与税は普段あまり馴染みのない税金です。

ある程度の金額のモノをもらったら、贈与税がかからないか必ず確認しましょう。

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