自宅を相続した場合 土地と建物の相続税評価の方法を解説します

相続税がかかる代表的な財産と言えば自宅です。

大都市圏に自宅があれば、それだけで相続税がかかるとも言われます。

自宅の相続税の評価をするといくらになるか、ざっくり調べてみるのは意外と簡単です。

土地と家に分けて、どのように評価するか解説します。

目次

土地の相続税評価をしてみましょう

用意する書類

用意する書類

  • 土地の面積がわかる書類(固定資産税課税明細書、登記簿謄本、売買契約書など)
  • 住宅地図やGoogleマップなどの地図
  • 路線価図

土地の評価は路線価を使います。

路線価を示す「路線価図」は国税庁ホームページで検索することができます。

※郊外の土地などは路線価がない場合があります。

路線価図を取ってみましょう

路線価とは、国税庁が発表する「この道路に面している土地の1㎡あたりの価格」です。

路線価は毎年金額が変わり、7月1日に公表され、国税庁ホームページで検索することができます。

例えば、練馬東税務署(東京都練馬区栄町23-7)のあたりに土地を持っている、という場合の路線価の探し方です。


Google マップより

まずはGoogleマップなど一般的な地図で探したい場所を特定します。

次に国税庁ホームページでご自宅の路線価を探します。

① 国税庁ホームページにアクセスして「路線価図」をクリック(赤い太枠)

② 都道府県を選択

③ 「路線価図」をクリック

④ 市区町村を選択

⑤ 地名の右にページ番号5桁の数字があるのでクリックし、Googleマップなどの表示と一致するものを探します。

例えば、下の「栄町」の「48077」で探したいものが見つからないときは隣の「48087」を開いてみます。

⑥ 「48077」をクリックすると、下の地図が出てきます。

【拡大】

路線価図の見かた

上の赤い太枠の中に300とあります。

「300」は千円単位で示されています。

したがって、この道路に面している土地は1㎡あたり30万円ということになります。

もしここに120㎡の土地をお持ちの場合、この土地の価格は30万円×120㎡=3,600万円になります。

(「300C」のCは、土地を借りたり貸したりしている場合に使用します。)

※ 土地が2つ以上の道路に面している場合などは少々計算が複雑になるので専門家にお問い合わせください。

※ 実際の相続税申告のために評価する場合には土地の形状などに基づいた調整を加味します。

家の相続税評価をしてみましょう

建物の評価は固定資産税評価額を使います。

毎年春に固定資産税の納付書が送られてきますが、その中に「固定資産税課税明細書」という書類が同封されています。

「固定資産税評価額」は固定資産税課税明細書に記載されています。

都税事務所から送られてきた明細書を見てみましょう。

東京都主税局HPより 固定資産税課税明細書の見本(オレンジの文字は東京都が記載したもの)

明細書の「家屋」のうち「価格」をご確認ください。

明細にある「価格」が固定資産税評価額です。

この見本では600万円です。

この600万円という金額は、そのまま相続税を計算するうえでの家の価格になります。

※ 固定資産税課税明細書は各自治体によりフォームが異なります。

土地と家の相続税評価額の調べ方についてのまとめ

  • 土地の評価は路線価を使って計算する。
  • 家の評価は固定資産税評価額を使って計算する。

自宅のざっくりとした相続税評価額を知るのは結構簡単です。

気になる方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

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