上場株式の配当金には所得税と住民税がかかります。
上場株式の配当金の税金は天引きされ、確定申告をしなくてもOKです。
しかし課税所得が900万円以下の人であれば、あえて確定申告をすることで上場株式の配当金にかかる税金を減らすことができます。
上場株式の配当金については、所得税と住民税で別々の課税方式を選択することができ、
- 所得税は総合課税
- 住民税は申告不要
にするのが一番税金を減らせる方法になります。
ただし2020年(令和2年)分までこの方法をとるためには、
- 税務署に所得税の確定申告書を提出
- お住いの市区町村に住民税の申告書を提出
というように書類を2か所に提出する必要があり、手間がかかりました。
しかし2021年(令和3年)分の確定申告からは、税務署に提出する確定申告書だけで「所得税は総合課税、住民税は申告不要」とする手続きが完結するようになります。
上場株式の配当金の申告は確定申告書だけで完結!やり方は〇をつけるだけ
2021年(令和3年)分の確定申告から、上場株式の配当金の申告を「所得税は総合課税、住民税は申告不要」とするやり方は非常に簡単になります。
税務署へ提出する確定申告書の第2表の下の方に、新たに「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」という欄が設けられました。
ここに〇をつければ住民税の申告書は提出しなくても 「住民税は申告不要」 として取り扱われることになります。
住民税を申告しない方が税金が有利な人は、ここに〇をするのを忘れないようにしましょう。
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手間がかかるので今まで躊躇していた人も、ぜひ申告を検討してみよう
課税所得が900万円以下であれば、所得税と住民税の申告をすると上場株式の配当金にかかる税金がおトクになることをご存知でも、その手間を考えると申告することを躊躇される方も少なくなかったかと思います。
しかし2021年(令和3年)分の確定申告からは、上記のとおり確定申告書に〇をつけるだけで 「所得税は総合課税、住民税は申告不要」 として申告することができるようになりました。
上場株式の配当金がある人は、ぜひ確定申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。