個人事業主の減価償却。「すぐ経費」「数年にわたって経費」は買った金額で変わる

車のイラスト

建物、車、パソコン、機械、デスクなど、長い期間にわたって事業に使う高額な資産は、買った年に全額経費にすることができず、使用できる期間にわたって少しずつ経費に計上します。

これを「減価償却」といいます。

買った資産を買った年にいくら経費にできるかは、

  • 買った金額が10万円未満
  • 買った金額が10万円以上20万円未満
  • 買った金額が20万円以上
  • 買った金額が10万円以上30万円未満(青色申告の場合)

で計算方法が変わります。

目次

1.買った金額が10万円未満の資産

買った金額が10万円未満の場合、買った年に買った金額を全額経費に計上することができます。

例えば5万円のプリンターを買った場合、買った年に5万円全額を経費にすることができます。

2.買った金額が10万円以上20万円未満の資産

買った金額が10万円以上20万円未満の資産の場合、3年にわたって均等に経費に計上することができます。

3年にわたって経費にしていく10万円以上20万円未満の資産を「一括償却資産」といいます。

例えば15万円のパソコンを買った場合、

買った年に15万円÷3年=5万円、翌年に5万円、翌々年に5万円

の減価償却費を計上します。

10万円以上20万円未満の資産は、3年にわたって経費にするのではなく、後述する通常の減価償却で減価償却費を計算することもできます。

3.買った金額が20万円以上の資産

買った金額が20万円以上の資産の場合、買った金額を使用できる期間にわたって経費に計上します。

これが通常の「減価償却」です。

使用できる期間は資産の種類によって法律で決まっており、「耐用年数」といいます。

国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

減価償却費の計算方法はいくつかありますが、個人事業主の場合、税務署に届出をしなければ「定額法」という方法が採用されます。

定額法による減価償却費の計算

減価償却費=買った金額×定額法の償却率(※年の途中で買った場合、買った年は月割計算が必要)

償却率は耐用年数によって決められています→国税庁「償却率表」

償却率は次の手順で調べます。

  1. 資産の種類を確認する(建物、建物附属設備、車、機械、工具器具備品など)。
  2. 「耐用年数表」で①の資産の種類に応じた耐用年数が何年か調べる。
  3. 「償却率表」で②の耐用年数に応じた償却率を調べる。

例えば、2,000万円で建てた木造の賃貸用アパートであれば、

建物・木造・住宅用のもの→耐用年数22年→定額法の償却率0.046

減価償却費:2,000万円×0.046=92万円

というように計算します。

4.買った金額が10万円以上30万円未満の特例(青色申告の特典)

10万円以上30万円未満の資産を買った場合、上記にかかわらず買った年に買った金額全額を経費にすることができます。

こちらは青色申告の特典です。

これを「少額減価償却資産の特例」といいます。

例えば25万円のオフィス家具を買って青色申告をすれば、買った年に25万円全額を経費にすることができます。

ただし、この特例は年間300万円までになります。

この特例が使える場合でも、一括償却資産や通常の減価償却資産として減価償却費を計算することができます。

5.買った金額が30万円以上の資産

30万円以上の資産は、上記3の方法により減価償却費を計算します。

10万円・20万円・30万円の判定は税込みor税抜き?

10万円・20万円・30万円の判定を消費税込みの金額でするのか、消費税抜きの金額で計算するかは、消費税の経理処理により異なります。

  • 消費税の免税事業者及び税込処理をしている事業者:税込みの金額で判定
  • 税抜処理をしている事業者:税抜きの金額で判定

例えば、青色申告者が税抜28万円・税込30万8,000円のオフィス家具を買った場合少額減価償却資産の特例が使えるかは・・・

  • 免税事業者及び税込処理をしている事業者:30万8,000円で判定するため特例は使えない。
  • 税抜処理をしている事業者:28万円で判定するため特例は使える。

となります。

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