自宅兼事務所の場合、住宅ローン控除が受けられるのは原則居住用部分のみ

自宅兼事務所

個人事業主(フリーランス)で、持ち家の一部を事務所として使っている人は多いでしょう。

その場合、事務所として使っている部分は減価償却費を経費とすることができます。

しかし住宅ローン控除を受けている場合、原則として事務所部分は住宅ローン控除の対象になりません。

また、事務所部分の床面積が50%超を占める場合、住宅ローン控除そのものが使えなくなるので注意が必要です。

目次

持ち家の一部を事務所にしている場合の減価償却費の経費計上

持ち家の一部を事務所にしている場合、事務所部分の減価償却費を経費にすることができます。

例えば、

  • 持ち家の床面積のうち20%を事務所として使用
  • 持ち家は新築2,000万円、木造住宅(定額法の償却率0.046)

であれば、

2,000万円×0.046×20%=18万4,000円

を事務所部分にかかる減価償却費として経費にすることができます。

また住宅ローンがあれば、利息のうち事務所部分にかかる分を経費にすることができます。

自宅兼事務所と住宅ローン控除の関係

住宅ローン控除を受けているのが自宅兼事務所であるばあい、

① 事務所の床面積が50%超である場合

② 事務所の床面積が10%~50%以下の場合

③ 事務所の床面積が10%以下の場合

で住宅ローン控除を受けられる割合が異なります。

1.事務所の床面積が50%超である場合

住宅ローン控除を受けるための要件の1つに、

床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

とあります。

したがって事務所の床面積が50%超である場合、住宅ローン控除をまったく受けることができません。

2.事務所の床面積が10%~50%以下である場合

事務所の床面積が10%~50%以下である場合、居住部分に対してのみ住宅ローン控除を受けることができます。

例えば、

  • 住宅ローンの年末借入残高:3,000万円
  • 居住部分の床面積:事務所の床面積=8:2
  • 住宅ローン控除の割合:1%

の場合の住宅ローン控除額は、

3,000万円×1%×80%=24万円

になります。

3.事務所の床面積が10%以下である場合

持ち家の一部を事務所として使ってはいるが、ほとんど居住用であるという場合、このような通達があります。

居住の用に供する床面積がその家屋全体の床面積のおおむね90%以上である場合には、その家屋の床面積の全部がその者が居住の用に供する部分の床面積に該当するものとして取り扱う。

つまり、事務所の床面積割合が10%以下でありほとんど居住用として使っている場合は、住宅ローン控除を100%受けることができます。

まとめ

事務所の床面積割合住宅ローン控除が使える割合
50%超住宅ローン控除適用不可
10%~50%以下居住部分割合のみ控除可
10%以下住宅ローン控除100%適用可

持ち家の一部を事務所として使っている場合、事務所部分を減価償却費として経費に計上することができます。

一方で住宅ローン控除の適用を受けている場合、上の表のとおり事務所の床面積割合により住宅ローン控除を受けることができる割合が異なります。

あくまでも実態で判定するのであり、本当は自宅の半分近くを事務所として使っているが、住宅ローン控除を100%受けたいため事務所割合を10%にして申告しようなどの選択ができるわけではないので注意しましょう。

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