「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って相続税ゼロ・・・でも相続税の申告は必要だよ!

相続税の計算においてはいくつかの特例があり、その特例を使った結果相続税額がゼロになるケースがあります。

しかし、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

の適用を受ける場合は、その結果相続税がかからなくても相続税の申告書を提出する必要があります。

目次

相続税がゼロの場合は原則として申告書を提出する必要なし

相続税は、亡くなった人が亡くなった時点で持っている遺産が基礎控除額を超えた場合に相続人にかかる税金です。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

遺産が基礎控除以下である場合、相続税がゼロになるため原則として税務署に相続税の申告書を提出する必要はありません。

▼相続税の計算の詳しいやり方はこちら

しかし相続税の特例を使うときは、その特例を使った結果相続税がゼロであっても申告書の提出が必要な場合があります。

配偶者の税額軽減を受けるには相続税の申告書の提出が必要

配偶者の税額軽減とは?

配偶者の生活維持のため、なるべく配偶者に相続税がかからないようにする「配偶者の税額軽減」という優遇規定があります。

この規定は、配偶者が相続した遺産が

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分

のいずれか多い金額以下であれば配偶者に相続税はかかりません、というものです。

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合は申告書の提出が必要

配偶者の税額軽減は税額の下げ幅が大きいため、この適用を受けた結果相続税がかからなくなることもあります。

しかし配偶者の税額軽減は、適用を受けた結果相続税額がゼロであっても税務署に相続税の申告書を提出しなければ受けることができません!

申告書を提出して、税務署へ配偶者の税額軽減を使ったという旨を伝える必要があります。

小規模宅地等の特例を受けるには相続税の申告書の提出が必要

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、ざっくりいえば、亡くなった人や生計を一(生活費のおサイフが一緒)にする親族が住んでいる土地、事業をしている土地、他人に貸している土地を相続した場合、一定の要件を満たすものについては相続税を減額するという規定です。

小規模宅地等の特例にはいくつか種類がありますが、一番使われるのは「特定居住用宅地等の特例」です。

「特定居住用宅地等の特例」とは、亡くなった人や生計を一にする親族が住んでいる土地を相続した場合、一定の要件を満たせば330㎡までは80%オフになるという大変おトクな制度です。

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は申告書の提出が必要

小規模宅地等の特例は控除の額が大きいため、この適用を受けた結果相続税がかからなくなることもあります。

しかし小規模宅地等の特例の規定は、適用を受けた結果相続税額がゼロであっても税務署に相続税の申告書を提出しなければ受けることができません!

申告書を提出して、税務署へ小規模宅地等の特例を使ったという旨を伝える必要があります。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠は相続税の申告書を提出しなくてもOK

生命保険金や死亡退職金の非課税枠とは?

相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます)が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続税の計算上、受け取った死亡保険金や死亡退職金から次の金額が引かれます。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

したがって、受け取った死亡保険金や死亡退職金が上記の非課税枠を超えれば、その超える部分の金額は相続税の対象になります。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠の適用は申告書を提出する必要なし

生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使った結果相続税がゼロになる場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。

相続税の特例を使って税金ゼロでも申告書を提出が必要なケースのまとめ

  • 相続税がかからない場合、原則として相続税の申告書の提出は必要なし。
  • 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使う場合には、その結果相続税がかからなくても相続税の申告書の提出が必要。
  • 「生命保険金や死亡退職金の非課税枠」を使ってその結果相続税がかからない場合は相続税の申告書の提出は不要。

税金が減額される特例については、「この特例を受ける場合には●●しなければならない」と規定されていることがあります。

思わぬ落とし穴があるかもしれません。ぜひ一度専門家にご相談ください。

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