相続税には、死亡保険金の非課税枠があることをご存知の方も多いでしょう。
しかし、この非課税枠と保険金受取人の人数との関係がわかりにくいという方がいらっしゃいます。
受取人の人数と非課税枠の考え方についてスッキリするよう解説します。
相続税の計算における死亡保険金の非課税枠とよくある質問
亡くなった人の相続人が死亡保険金を受け取った場合、相続税の計算上次の非課税枠があります。
相続税の死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
しかし、
相続人は数人いるけど保険金の受取人が1人だったとしたら非課税枠はどうなるの?
保険金の受取人が複数いるときの非課税枠はどうなるの?
というように、死亡保険金の非課税枠についてはよくご質問を受けます。
受取人のパターン別に見ていきましょう。
法定相続人は数人いるが死亡保険金の受取人が1人だったとしたら?
例えばこのようなケース。
法定相続人が3人いて、死亡保険金の非課税枠=500万円×3人=1,500万円
ただし死亡保険金を受け取ったのは法定相続人のうち1人のみ、保険金は3,000万円
法定相続人3人に対し保険金受取人1人なのに非課税枠はMAX使えるのかというご質問をときどき受けます。
この場合、保険金を受け取った1人の相続人の非課税枠は1,500万円でOKかというと・・・
OKです!
死亡保険金の非課税枠はあくまで法定相続人の数で決まるのであり、受取人が何人であろうと関係ありません。
したがって、死亡保険金の受取人が1人であれば、その人が非課税枠をまるまる使うことができるのです。
死亡保険金の受取人が複数いる場合
では、今度は死亡保険金の受取人が複数いるケースです。
法定相続人が3人いて、死亡保険金の非課税枠=500万円×3人=1,500万円
このうち法定相続人AとBの2人が死亡保険金を受け取り、Aの保険金は2,000万円、Bの保険金は3,000万円
死亡保険金の受取人が複数いる場合は、非課税枠をそれぞれが受け取った保険金の額で按分します。
したがって、
Aの非課税枠は、1,500万円×2,000万円/(2,000万円+3,000万円)=600万円
Bの非課税枠は、1,500万円×3,000万円/(2,000万円+3,000万円)=900万円
になります。
保険金受取人ごとに非課税枠「500万円×法定相続人の数」を使えるわけではないので注意しましょう。
死亡保険金の非課税枠についてのまとめ
- 法定相続人が複数いるが死亡保険金を受け取ったのがそのうち1人だけだったとしても、その保険金を受け取った1人が非課税枠をまるまるつかうことができる。
- 死亡保険金を受け取った法定相続人が複数である場合、非課税枠はそれぞれが受け取った保険金の額で按分する。
相続税の計算における死亡保険金の非課税枠は、あくまで法定相続人の数で決まります。
「法定相続人の数」と「受取人の数」とがごちゃごちゃにならないようにしましょう。