親が老人ホームに入居しそのまま亡くなった場合、相続税申告では次の2点を確認する必要があります。
- 親の自宅に関すること
- 入居していた老人ホームに関すること
親の自宅-小規模宅地の特例が使えるか
亡くなった人が持っていた土地を相続した場合の相続税には、「小規模宅地の特例」という制度があります。

「小規模宅地の特例」は、自宅の敷地であれば330㎡まで評価額を80%オフにできる特例です。
ただ老人ホーム入居中に亡くなった場合、「自宅には住んでいなかった」というのが引っかかりますよね。
しかし老人ホームに入居していた場合であっても、次の要件を満たせば、自宅の敷地について「小規模宅地の特例」を使える可能性があります。
- 亡くなる直前において要介護認定等を受けていた(老人ホーム入居時に受けていなくてもOK)
- 老人福祉法等に規定する老人ホームに入居していた
- 自宅を賃貸していない(賃貸の場合、50%オフの特例は使える可能性あり)
- 老人ホーム入居後の空き家に別の誰かが住んでいない(老人ホーム入居前から同居していた親族が引き続き住むのはOK) など
小規模宅地の特例を使える場合、例えば3,000万円の評価額の土地であれば600万円に下がるため、相続税が大幅に下がます。特例を使った結果、相続税がゼロになることもよくあります(ただし相続税の申告は必要)。
自宅に小規模宅地の特例が使えるかどうか、必ず確認しましょう。
老人ホームに関するお金-入居一時金と利用料
入居一時金
老人ホームに入居する場合、多額の入居一時金を払うことがあります。
そして入居者が亡くなった場合、入居一時金の一部が戻ってくることが多いです。
戻ってきた入居一時金は相続財産になるため、相続税の計算に含める必要があります。
入居一時金は、亡くなってから数カ月後に利用料や老人ホームが立て替えた医療費等が引かれて戻ってくることが多いです。
その際、精算書をもらえるので内訳がわかります。
入居一時金が戻ってくるか確認したい時は、老人ホームに直接聞くか、契約書を見てみましょう。
亡くなったあとに払った利用料
老人ホームに入居したまま亡くなった場合、亡くなった日までの老人ホーム利用料を相続人に請求することがあります。
本来亡くなった人が払うべきものを相続人が払った場合、相続税の計算上、相続財産からマイナスします(債務控除)。
また、老人ホームが医療費を立て替えていて、亡くなったあとにその請求がくることがあります。こちらも相続財産からマイナスします。
ここまでは「相続税の債務控除」のお話。
もう1つ、今度は「所得税の医療費控除」についてです。
医療費控除は、所得税の計算上、医療費を支払った人の所得からマイナスします。
老人ホームが立て替えた医療費を払った場合はもちろん、老人ホームの利用料のうち一定のものは医療費控除の対象になります(たいてい領収書に「医療費控除対象額」として金額が記載されています)。
亡くなる前に亡くなった人が払った医療費は、亡くなった人の準確定申告で医療費控除をすることができます。
また亡くなったあとに相続人(生計一)が払った医療費は、払った相続人の確定申告で医療費控除をすることができます。
利用料や医療費は、相続税と所得税を減らす効果があります。
老人ホーム入居中に亡くなる人は、年々増加しています。
参考にしていただけるとうれしいです。