親が老人ホーム入居中に亡くなった…相続税で確認すべき2つのポイント

親が老人ホームに入居しそのまま亡くなった場合、相続税申告では次の2点を確認する必要があります。

  • 親の自宅に関すること
  • 入居していた老人ホームに関すること
目次

親の自宅-小規模宅地の特例が使えるか

亡くなった人が持っていた土地を相続した場合の相続税には、「小規模宅地の特例」という制度があります。

「小規模宅地の特例」は、自宅の敷地であれば330㎡まで評価額を80%オフにできる特例です。

ただ老人ホーム入居中に亡くなった場合、「自宅には住んでいなかった」というのが引っかかりますよね。

しかし老人ホームに入居していた場合であっても、次の要件を満たせば、自宅の敷地について「小規模宅地の特例」を使える可能性があります。

  • 亡くなる直前において要介護認定等を受けていた(老人ホーム入居時に受けていなくてもOK)
  • 老人福祉法等に規定する老人ホームに入居していた
  • 自宅を賃貸していない(賃貸の場合、50%オフの特例は使える可能性あり)
  • 老人ホーム入居後の空き家に別の誰かが住んでいない(老人ホーム入居前から同居していた親族が引き続き住むのはOK) など

小規模宅地の特例を使える場合、例えば3,000万円の評価額の土地であれば600万円に下がるため、相続税が大幅に下がます。特例を使った結果、相続税がゼロになることもよくあります(ただし相続税の申告は必要)。

自宅に小規模宅地の特例が使えるかどうか、必ず確認しましょう。

老人ホームに関するお金-入居一時金と利用料

入居一時金

老人ホームに入居する場合、多額の入居一時金を払うことがあります。

そして入居者が亡くなった場合、入居一時金の一部が戻ってくることが多いです。

戻ってきた入居一時金は相続財産になるため、相続税の計算に含める必要があります。

入居一時金は、亡くなってから数カ月後に利用料や老人ホームが立て替えた医療費等が引かれて戻ってくることが多いです。

その際、精算書をもらえるので内訳がわかります。

入居一時金が戻ってくるか確認したい時は、老人ホームに直接聞くか、契約書を見てみましょう。

亡くなったあとに払った利用料

老人ホームに入居したまま亡くなった場合、亡くなった日までの老人ホーム利用料を相続人に請求することがあります。

本来亡くなった人が払うべきものを相続人が払った場合、相続税の計算上、相続財産からマイナスします(債務控除)。

また、老人ホームが医療費を立て替えていて、亡くなったあとにその請求がくることがあります。こちらも相続財産からマイナスします。

ここまでは「相続税の債務控除」のお話。

もう1つ、今度は「所得税の医療費控除」についてです。

医療費控除は、所得税の計算上、医療費を支払った人の所得からマイナスします。

老人ホームが立て替えた医療費を払った場合はもちろん、老人ホームの利用料のうち一定のものは医療費控除の対象になります(たいてい領収書に「医療費控除対象額」として金額が記載されています)。

亡くなるに亡くなった人が払った医療費は、亡くなった人の準確定申告で医療費控除をすることができます。

また亡くなったあとに相続人(生計一)が払った医療費は、払った相続人の確定申告で医療費控除をすることができます。

利用料や医療費は、相続税と所得税を減らす効果があります。


老人ホーム入居中に亡くなる人は、年々増加しています。

参考にしていただけるとうれしいです。

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