相続人に未成年者がいる場合、安易に遺産分割協議ができないことに注意

未成年者の写真

人が亡くなる場合高齢であることが多いため、相続人に未成年者がいることはあまりありません。

しかし、

  • 親が若くして亡くなってしまった。
  • 孫がおじいちゃんおばあちゃんの養子になっている。

というケースでは相続人に未成年者がいる場合があります。

遺言書がない場合、遺産の分け方は遺産分割協議という相続人間の話し合いで決めますが、相続人に未成年者がいる場合には遺産分割協議において家庭裁判所への手続きが必要になるかもしれず注意が必要です。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議について解説します。

目次

未成年者とは?

未成年者とは、年齢20歳未満の人をいいます。

ただし20歳未満の人でも結婚すれば法律上成人とみなされます。

なお、民法改正により成人年齢が引き下げられ、2022年(令和4年)4月1日より18歳未満が未成年者になります。

未成年者がいる場合、遺産分割協議には特別代理人の選任が必要

未成年者は遺産分割協議に参加することができない

遺言書がなく相続人が複数いる場合、その相続人全員で亡くなった人の遺産をどう分けるか話し合いをする必要があります。

これを遺産分割協議といいます。

未成年者である相続人はこの遺産分割協議に参加することはできず、通常、親権者である親が未成年者の代理人となって参加します。

しかし未成年者とともにその親が相続人になる場合には、親は未成年者の代理人になることが認められません。

親が「未成年の子どもの代理人」としての立場と「相続人である自分」としての立場で遺産分割協議を行うと、利益相反になってしまうからです。

利益相反の図

利益相反とは、1つの行為で一方は利益を得、一方は不利益を得ることをいいます。

例えば相続人である親が未成年の子どもの代理人にもなった場合、親が自分が有利になるように子どもの取り分を少なくした結果、子どもを不利に陥れるということが考えられます。

そこで、親自身が未成年者とともに相続人になる場合には、特別代理人を選定し、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。

特別代理人の選定

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

特別代理人になるための資格は特に必要ないため、基本的に誰でもなることができます。

相続人以外の親族(祖父母、おじ、おばなど)を候補者に立てることが多く、そこから家庭裁判所が選任することになります。

未成年者の遺産の分け前は法定相続分が一般的

特別代理人の選定の申し立ての際、家庭裁判所に一緒に遺産分割協議の案を提出します。

未成年者の分け前が法定相続分未満など、未成年者に不利な内容の協議案だと変更が求められる等があるため、未成年者の遺産の分け前は法定相続分とするのが一般的です。

ただし、遺産の大部分が自宅で相続人間で分けるのが難しい場合や未成年者がまだ幼く親が長きにわたって面倒を見る必要があるなど個別の事情がある場合には、家庭裁判所が柔軟に対応してくれることもあります。

▼法定相続分の記事はこちらをご覧ください。

未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行うケース

相続人に未成年者がいる場合であっても、法定相続分どおりに遺産を分けると「子どもにそんなに遺産を引き継がせるのは心配」「相続税の計算上不利になる」などの理由でできれば避けたいということもあるでしょう。

未成年者があとすこしで成人する場合、未成年者が成人してから遺産分割協議を行うこともあります。

以前このようなケースを手掛けたことがあります(平成時代)。

  • 父が亡くなり、相続人は母と18歳の子ども
  • 財産1億6000万円以下であり、母が遺産を全部相続すれば配偶者の税額軽減を使って相続税をゼロにすることができるが、子どもが相続すると相続税が生じてしまう。
  • 母も子どもも、母が遺産の全部を相続するという分け方を望んでいる。

特別代理人を立てて遺産分割協議を行った場合、たとえ母と子どもが「母が遺産を全部相続することを望んでいる」としてもこのような分け方は家庭裁判所に受け入れられず、法定相続分どおりに分けざるを得ないでしょう。

そこで、

  • いったん未分割として相続税を申告し、法定相続分どおりに分けた場合の相続税を払う。
  • 相続税の申告書と一緒に、未分割の遺産は3年以内に分割しますよ、という「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する。
  • 子どもが成人してから遺産分割協議を行い、税務署から納めすぎた税金を返してもらう。

という方法をとることにしました。

▼未分割の場合の相続税申告についてはこちらの記事をご覧ください。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議のまとめ

  • 未成年者である相続人は遺産分割協議に参加できない。
  • 未成年者が相続人である場合、通常親が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加するが、親も相続人である場合には特別代理人の選定が必要。
  • 未成年者がまもなく成人になるのであれば、成人になるのを待ってから遺産分割協議を行うことも1つの策。

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の手続きが煩雑です。

ただでさえ慣れない相続手続きに加え家庭裁判所への手続きまで出てきます。

特に相続税の申告が必要な人は10ヶ月以内にこれらをすべて済まさなければなりません。

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