相続税の申告では、亡くなった人の財産を漏れなく計上しなければなりません。
現金預金や株や不動産など、目に見える財産はわかりやすいのですが、
中には「こんなモノが相続財産になるの?」というものがあります。
相続税のプロでなければ、漏れてしまいそうな相続財産3つをあげてみました。
1. 名義財産
「名義財産」とは、「財産の名義人」と「実際にその財産を持っている人」が違う財産のことです。
名義財産は「実際にその財産を持っている人」が持ち主になります。
例えば、
1. おじいちゃんが孫の将来のために孫名義の通帳を作って預金をした
2. 夫から預かった生活費の一部を、妻がへそくりとして妻名義の通帳に預金をした
この場合、
1は、通帳は孫名義でも口座にあるお金の持ち主はおじいちゃん
2は、通帳は妻名義でも口座にあるお金の持ち主は夫
になります。
したがって口座にあるお金の持ち主であるおじいちゃんや夫が亡くなれば、そのお金は相続税の対象になり、相続財産に含めなければなりません。
名義財産は「名義が亡くなった人以外になっているから、相続財産ではない」と判断しがちです。
それ故に相続財産から漏れることが多く、税務調査でも重点的にチェックされます。
※ただし、財産をあげる人ともらう人との間で「あげました」「もらいました」という認識があれば「贈与」に当たるため、贈与税の対象となり、相続税の対象にはなりません。
2. 保険契約
保険契約は契約形態によって税金の取り扱いが変わるため、特に慎重に判断します。
相続税の対象になるにもかかわらず、特に相続財産から漏れやすい保険契約は、
- 保険料を払っていたのは亡くなった人
- 保険がかけられている人(被保険者)はご家族
というケースです。
この契約は、ご家族に保険事故(死亡など)が起きるまで保険契約は継続します。
つまり保険料を払っていた人が亡くなっても保険金はおりません。
にもかかわらず保険料を払っていた人が亡くなると、亡くなった日時点の解約返戻金相当額が、亡くなった人の相続財産として相続税の対象になります。
なぜ保険料を払っていた人の相続財産になるのかというと・・・
途中で保険契約を解約すれば、お金(解約返戻金)を受け取る権利が発生します。
亡くなった人からその権利を相続した、と扱われるためです。
この契約は保険料を払っていた人が亡くなった時点では保険金がおりないため、相続財産に計上するのを忘れがちです。
解約返戻金相当額は、保険会社に連絡して計算してもらいましょう。
3. 借地権や私道などの不動産
不動産は自宅やアパートなど見て明らかなものが多いのですが、中にはわかりづらいものもあります。
例えば借地権。
借地権は土地の所有者が地主であり、亡くなった人の持ち物ではないから相続財産ではないと思われがちです。
しかし「借地権=土地を借りて建物を建てることができる権利」を持っているため相続税の対象となり、相続財産に計上する必要があります。
また、私道も漏れやすい相続財産の1つ。
私道は固定資産税が非課税のことが多いため、相続税も非課税と思われるかもしれません。
しかし通り抜けできない私道は、固定資産税が非課税であっても相続税はかかります。
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相続財産から漏れやすいのは、目に見えない「権利」関係が多く、プロでなければ見つけることが難しいでしょう。
気になるようであれば、専門家に相談することをおすすめします。