相続財産は、現金や通帳、不動産など実態のある財産だけではありません。
ネット上にある財産(デジタル遺産)も、すべて相続財産であり、相続税の対象になります。
デジタル遺産は、実態のある遺産よりも見つけることが難しく、相続税申告から漏れる可能性が高いです。
「税務調査でその存在を指摘されてはじめて知った」というケースもあります。
デジタル遺産の見つけ方と、そもそも残された家族が困らないよう生前にどんな対策をすればいいかお伝えします。
デジタル遺産にはどのようなモノがあるか
最近では現金は持たず、買い物はスマホでピッ!で済ませる人が多くなりました。
現物の通帳は持たずWeb通帳、株取引もネット上で完結。
急速にデジタル化が進んでいます。
こうした「デジタル資産」も実態のある財産と同様、遺産分割をし、相続税の申告の対象になります。
デジタル遺産には、例えばこのようなものがあります。
- ネット銀行の残高(楽天銀行、SBI新生銀行など)
- 通帳レスにした銀行の残高(三菱UFJ銀行の「Eco通帳」など)
- ネット証券の残高
- 交通系ICのチャージ残高(Suica、PASMOなど)
- 電子マネーのチャージ残高(PayPay、楽天ペイなど)
- 暗号資産
今や毎日使っているこれらのデジタル財産ですが、いざ「相続」が起きてしまうと、家族がこれらの存在をすべて知っているということは少ないのではないでしょうか?
デジタル遺産は探すのが困難。見つけるにはどこを探すか
現金や紙の通帳、紙の証券取引報告書など実物がある財産は、容易く見つかります。
家族がたとえその存在を知らなくても、引き出しや郵便物を探せば把握できる可能性が高いです。
しかしデジタル遺産は、基本的に郵送による通知はなく、探すのが困難です。
デジタル遺産を探すには、もし亡くなった方のパソコンやスマホを開けられる場合は、次の場所を探してみましょう。
メール
デジタル遺産に関する通知は、多くの場合メールに届きます。
まずはメールの受信ボックスやフォルダを探してみましょう。
アプリ
デジタル遺産のやり取りは、アプリ上で行われることが多いです。
スマホのアプリに、デジタル遺産と思われる名前のものがあるか確認しましょう。
お気に入り(ブックマーク)
いちいち検索するのは面倒なので、ブラウザの「お気に入り」にデジタル遺産を登録していることも多いです。
ネット銀行以外の実物の通帳の取引履歴
実物の通帳があれば、もしかするとネット銀行との送金履歴や、ネット証券の取引履歴があるかもしれません。
通帳記帳をして、内容を確認してみましょう。
デジタル遺産が把握できたら、カスタマーセンターへ連絡
デジタル遺産がどこにあるか把握できたら、カスタマーセンターへ連絡しましょう。
相続手続きに必要な書類を教えてくれるので、書類を揃えて郵送します。
残された家族が困らないよう、生前にできる対策は?
デジタル遺産は、家族に伝えていないと探すのが大変です。
家族へ生前にデジタル遺産のありかを教えておくのがおすすめです。
しかし、家族といえども生前に教えるのは、ちょっと気が引けるという人もいるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、
- 生前、家族にパソコンのパスワードのみ教えておく
- パソコン上に、スマホのパスワードと、デジタル遺産の一覧表のデータを作っておく
この方法であれば、生前はプライバシーを守りつつ、亡くなった後に家族が困ることもありません。
(これでも不安であれば、必要事項すべてをUSBメモリに入れて貸金庫に預け、貸金庫の存在を家族に伝えるなど…)
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相続税の申告期限を過ぎてから新たにデジタル遺産が見つかった場合、通常の相続税に加えて延滞税等のペナルティを払わなければなりません。
デジタル遺産は多額であることも多く、生前に存在を知らせないと、残された家族が大変困ってしまいます。
デジタル遺産の存在は、必ず家族に生前に知らせておきましょう。