2025年から、税金の「年収の壁」が大きく変わります。
これまで配偶者控除や扶養控除の要件から外れないよう、年収103万円をメドに働いていたパート・アルバイトの人が多かったと思います。
2025年以降は、この「税金の控除を受けられる収入の上限」が大きく引き上げられます。
一方で、社会保険の年収の壁(106万円・130万円)は原則そのまま。
働き控えがどこまで解消されるか疑問が残ります。
この記事では、2025年以降の税金の年収の壁がどう変わるのかをお伝えします。
※この記事の「年収」とは、給与収入(額面)を指します。
本人の所得税にかかる「年収の壁」
2025年から、本人(自分自身)に所得税がかかるかどうかの年収ラインは、103万円→160万円に引き上げられます。
なぜ160万円になるかというと、「税金を計算するときに引ける金額」が増えるからです。
税金計算で自動的に引ける金額は、次の2つです。
・基礎控除(高額所得者を除き、誰でも引ける)
・給与所得控除(給与収入に応じて自動的に引ける)
これが、以下のように変わります。
- 従来:基礎控除48万円+給与所得控除の最低保証額55万円=103万円
- 2025年以降:基礎控除95万円+給与所得控除の最低保証額65万円=160万円
というように基礎控除が48万円→95万円に、給与所得控除の最低保証額が55万円→65万円に引き上げられたため、年収160万円までは所得税がかからない、ということになります。
| 2024年まで | 2025年以降 | |
|---|---|---|
| 本人に所得税がかからない「年収の壁」 | 103万円 | 160万円 |
参考のため、2024年までと2025年以降の「基礎控除」と「給与所得控除」の表を記載します。
【基礎控除】

【給与所得控除】

※住民税については、給与所得控除は所得税と同じく10万円増えたものの基礎控除は変更ありません。年収110万円前後をメドに少し住民税がかかります。
配偶者がいる場合の「配偶者の年収の壁」
配偶者控除
配偶者控除を受けるための配偶者の年収の壁は、103万円→123万円に引き上げられます。
2024年までは、年収103万円以下の配偶者がいると、配偶者控除として最大38万円(配偶者が70歳以上の場合は最大48万円)の控除を受けることができました。
2025年からは、配偶者の年収123万円以下で配偶者控除を受けられます。
基礎控除・給与所得控除が増えたことで、控除を受けられる範囲が広がったためです。
| 2024年まで | 2025年以降 | |
|---|---|---|
| 配偶者控除を受けるための「配偶者の年収の壁」 | 103万円 | 123万円 |
配偶者特別控除
配偶者の年収が配偶者控除を受けられる金額を超えていても、配偶者の年収に応じて受けられる「配偶者特別控除」があります。
配偶者特別控除は、満額で配偶者控除と同額の38万円になります。
配偶者特別控除の満額を受けるための配偶者の年収の壁は、150万円→160万円に引き上げられます。
2024年までは、年収150万円以下の配偶者がいる場合、配偶者特別控除の満額を受けることができました。
配偶者の年収が150万円を超えると、控除額は徐々に減り、配偶者の年収が201万円を超えるとゼロになります。
2025年からは、配偶者特別控除の満額を受けるための配偶者の年収は160万円に引き上げられます。年収160万円を超えると控除額が徐々に減り、年収201万円を超えるとゼロになるのは従来と同じです。
| 2024年まで | 2025年以降 | |
|---|---|---|
| 配偶者特別控除の満額を受けるための「配偶者の年収の壁」 | 150万円 | 160万円 |
扶養親族がいる場合の「親族の年収の壁」
扶養控除
扶養控除を受けるための扶養親族の年収の壁は、103万円→123万円に引き上げられます。
2024年までは、年収103万円以下の生計一(生活のおサイフが一緒)の親族(配偶者以外の親族。子どもや親など)がいる場合に扶養控除を受けることができました。
2025年からは、年収123万円以下の生計一親族がいる場合に扶養控除を受けることができます。
扶養控除を受ける親族の年齢と控除額は下図のとおりです。
【扶養控除】

親族の年収の壁が増えたのも、基礎控除・給与所得控除の増額によるものです。
| 2024年まで | 2025年以降 | |
|---|---|---|
| 扶養控除を受けるための「親族の年収の壁」 | 103万円 | 123万円 |
特定親族特別控除の新設
2025年からは「特定親族特別控除」という新しい控除ができました。
対象になるのは、次の両方を満たす親族です。
・19歳以上23歳未満(大学生世代のイメージ)
・生計が一
この親族の年収が123万円超~150万円以下であれば、扶養控除と同じく63万円の控除を受けられます。
年収150万円を超えると控除額が徐々に減り、年収188万円を超えると控除額はゼロになります。
大学生がアルバイトをちょっと頑張りすぎても扶養から外れないよう、設けられた制度です。
【特定親族特別控除】

社会保険の壁は従来のまま(一部緩和)
2025年以降、税金の壁は緩和されても、社会保険については「106万円の壁」「130万円の壁」がそのままです。
ただし、19歳以上23歳未満の親族は、社会保険の扶養に入れる年収が130万円未満→150万円未満に引き上げられます。配偶者については引き上げなしです。
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今回の改正で「税金の壁」は緩やかになりましたが、社会保険の壁はそのままです。
そのため、パート・アルバイトの働き方は、社会保険の壁をどう考えるかによって大きく左右されるのではないでしょうか。

