1年間にもらった財産の合計が110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
また、「贈与税の配偶者特別控除」や「住宅取得等資金贈与の非課税」などの特例の適用を受ける場合、贈与税がかからなくても申告が必要になります。
将来の相続を見据え、暦年課税や相続時精算課税制度のどちらを選択するかなど、状況に応じた贈与をサポートします。
このような人におすすめです
- 年間110万円を超える贈与を受けた。
- 「相続時精算課税制度」を使いたい。
- 親から住宅購入資金の援助を受け、「住宅取得等資金の非課税特例」を使いたい。
- 夫婦間で居住用不動産を贈与し、「配偶者特別控除」の特例を使いたい。
報酬
| 項目 | 報酬額(税込) |
| お金の贈与による贈与税の申告(特例の適用がない場合) | 22,000円 |
| 土地の贈与に伴う財産評価 | 1利用区分につき55,000円~ |
| 非上場株式に伴う財産評価 | 1社につき165,000円~ |
| 贈与税の配偶者特別控除、住宅取得等資金贈与の非課税の適用がある場合 | 44,000円 |
| 相続時精算課税制度の手続き(初年度) | 33,000円 |
| その他の贈与税の申告 | 別途お見積り |
- 評価等が複雑な場合、特殊な対応が必要な場合には、別途加算させて頂きます。その場合には、事前にお見積りをさせていただきます。
- 謄本等の書類の取得につきましては、実費負担をお願いいたします。
お引き受けできないケース
申し訳ございませんが、下記のようなケースはお引き受けいたしかねます。何卒ご了承ください。
お引き受けできないケース
- いつでも電話で連絡を取りたい方(通常はメール対応となります。電話は緊急時のみお願いしています。)
- 即レス(すぐの折り返し)を希望される方。ご連絡をいただいた場合、遅くとも1営業日以内には何らかの返信をいたしますが、即レスは対応しておりません。
- 脱税志向の方
- 資料の提出や連絡が申告期限ギリギリになる方
- 海外にある財産の贈与
- とにかく値引きしてほしい方
- その他、お引き受けいたしかねると判断した場合
お申込み~業務スタートまでの流れ
STEP
お申込み
下のお申込みフォームに必要事項を入力し、お申し込みください。
自動返信メールが届きますのでご確認お願いいたします。
STEP
当事務所からの返信
面談の日程、お時間についてメールを差し上げます。
STEP
面談の実施(Zoomによるオンライン面談)
贈与の詳しいお話をお聞かせください。
STEP
業務委託契約の締結
双方合意のうえ、業務委託契約を締結いたします。
STEP
業務の着手
お申込みフォーム
こちらの申込フォームからお願いいたします。
無料相談は行っておりません。
営業目的での申込フォームのご利用は固くお断りいたします。
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