2022年12月16日に与党の「令和5年度税制改正大綱」が公表され、とうとう生前贈与に改正が入ることになりました。
また、相続時精算課税制度が今までよりも使いやすくなります。
税制改正大綱はまだ法律として確定したものではないものの、概ね大綱どおりの改正が行われると予想されます。
生前贈与がどのように変わるのか、現時点(2022年12月19日)で判明している分についてお伝えします。
生前贈与加算は3年間→7年間に延長
現行では、相続人が亡くなった人から暦年贈与により生前に贈与を受けた財産のうち、相続前3年以内にもらったものについては相続財産に加算して相続税を計算します。
これが今回の改正により、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与を受けた財産については、上記の3年が7年に延長されることになりました。
ただし、新たに延長された4年間に贈与された財産については、その総額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されることになります。
この改正は2024年の贈与から適用されるため、2027年の相続から順次相続税の計算に影響が生じ、2030年に7年間に達します。

※ 2026年の相続までは相続財産に加算する贈与財産は3年分のままですが、2027年の相続以降4年分、5年分・・・と増えていき、2030年の相続以降は7年分加算されます。
相続時精算課税に新たに年間110万円の基礎控除
現行の相続時精算課税は、この制度を使って贈与した財産の累計が2,500万円までは贈与税がかからず、これを超えると一律20%の贈与税が課されます。
今回の改正により、2024年(令和6年)1月1日以後に相続時精算課税を使って行った贈与については、現行の2,500万円の基礎控除とは別途、毎年110万円の基礎控除を控除することができるようになります。
また、相続時精算課税により行われた贈与については全額相続財産に加算され相続税の対象になりますが、2024年1月1日以後の相続時精算課税による贈与については毎年110万円の基礎控除を控除した金額を相続財産に加算します。
相続前7年間の贈与は相続時精算課税の方が有利になる
2024年以降の生前贈与が相続税に与える影響についてまとめると、
- 暦年課税:相続前7年間の贈与はまるまる相続財産に加算される(ただし相続前4~7年間の贈与の総額から100万円の控除あり)。
- 相続時精算課税:毎年110万円を控除した金額が相続財産に加算される。
したがって、相続前7年間の贈与であれば、暦年課税よりも相続時精算課税を使った方が相続税の計算が有利になります。
これまで相続税がかかる人につき相続時精算課税を使うと不利になるケースがほとんどでしたが、今後は選択するケースも増えるでしょう。
★編集後記★

最近、SPY×FAMILYがお気に入りです。
少年ジャンプのアプリの初回全話無料で一通り読んだのですが、もう一度じっくり読みたいと思ってつい買ってしまいました。
ほのぼのとした雰囲気と複雑な時代背景というギャップが好きです。